フィデリティがビットコインETFを米国証券取引委員会に申請
2021年3月25日 06:42
大手資産運用会社フィデリティが1933年証券法(1933 Act)に則り米国証券取引委員会(SEC)に対してビットコインETFの上場を申請しました。
**「ザ・ワイズ・オリジン・ビットコインETF」**という名称が付けられたこのETFはFDファンズ・マネージメントLLCがスポンサー、フィデリティ・サービス・カンパニーがアドミニストレーター、フィデリティ・デジタル・アセッツがカストディアンです。
同ETFはフィデリティが社内で開発した独自の「フィデリティ・ビットコイン・インデックス」をベンチマークとします。この指数は毎日のビットコインのVWMP(出来高加重メジアン価格)をもとに計算されます。過去5分間のVWMPスポット・マーケット・データを15秒ごとにドルで再計算します。
ETFのクリエイションとリデンプションはオーソライズド・パーティシパントから持ち込まれたビットコインを通常のETFの取引仕法である「イン・カインド」取引にて行います。
証券法的にはこのクリエイションとリデンプションは「継続オファーリング(continuous offering)」と見做されます。このためマーケティングは「By prospectus only」、すなわち売出目論見書以外のマーケティング書類や広告の類は使用できないと思います。
なお同ETFはいわゆる「1940年投資会社法(1940 Act)」の下で登録されません。その関係で通常の投資信託商品に適用されるような投資家保護条項はあてはまらないことに注意を払う必要があります。
また同ETFは1936年商品取引所法(CEA)に準拠したコモディティー・プールでもありません。従って商品先物取引委員会(CFTC)の管轄下ではありません。
これまでにビットコインETFはウィズダムツリー、ヴァンエック、NYDIG、ファーストアドバイザーズ/スカイブリッジ、ヴァルキリーなどが申請しています。
しかしフィデリティは米国最大級の運用会社であるとともに最大のネット証券なのでこれらの企業の中で最も重要です。